いったん投資詐欺の被害に遭ってしまうと,事後的に加害者側に損害賠償請求などをして被害回復をすることは難しいことも多く,そもそも投資詐欺被害に遭わないようにすることが非常に重要です。

そして,投資被害に遭わないようにするためには,投資をする前に以下のような対策をとっておくことが考えられます。

  1. 「必ず儲かる」「元本保証」といった投資はあり得ないので、投資の広告や投資グループの勧誘には安易に乗らないこと。
  2.  投資する際には,情報収集を十分に行い,その投資の内容・仕組み・リスクを十分に理解してから行うこと(分からない点があれば,納得いくまで説明を求め,少しでも不安が残る場合には,投資を断念すること)
  3.  投資をする際には,1人で判断せず,信頼できる家族や友人に相談すること
  4.  一般消費者に投資の勧誘をすることができるのは金融庁(財務局)の登録を受けた業者に限られるので金融庁のホームページで登録の有無を確認すること
  5.  電話での勧誘による投資被害については,録音機能・留守番電話機能付きの電話機やナンバーディスプレイ付きの電話機(自治体や警察によってはこれらの電話機を貸し出してくれるサービスもあるようです)を利用して,非通知の電話などには出ないようにすること
  6. 最近では国際電話による詐欺も増えてきたので,国際電話がかかってくる可能性がない場合には,国際電話を着信拒否する設定にすること

★警察庁 特殊詐欺対策ページ

SNS型投資詐欺 | 最新の詐欺 | 警察庁・SOS47特殊詐欺対策ページ

★I-GRIP

2 I-GRIP 要請の発動手順

① 詐欺被害に遭った被害者から被害の通報を受理した地元警察が、当該被害に係る送金に関して被害に遭った口座が開設されている金融機関に送金の組戻し(SWIFTリコール)を求めるよう被害者に助言するとともに、I-GRIP 要請を作成し自国のNCB(インターポール国家中央事務局National Central Bureau)に送付

② I-GRIP 要請の送付を受けた被害発生国のNCBが、I-GRIP 要請を被害金移転先国のNCBに送信するとともに、インターポール事務総局Financial Crime and Anti-Corruption Centre(I-GRIP を担当、以下「IFCACC」という。)にも参考送信

③ I-GRIP 要請を受信した被害金移転先国のNCBが、自国法令により許容される範囲で、被害金移転先金融機関又は暗号資産移転先暗号資産交換所にI-GRIP 要請を送付し被害金の追跡・保全・回収への協力を要請

④ IFCACCが、被害金の追跡・保全・回収のため、被害金移転先国のNCB、警察又は関係金融機関への連絡・調整を支援

3 I-GRIP 要請のひな型
 要請に記載すべき事項をひな型にしている。ひな形は下記内容を記載するものとなっている。

① 事件の概要

② 被害金移転に係る情報(移転日、金額、移転元金融機関、移転元口座名義人、移転元口座番号、移転先金融機関、移転先口座名義人、移転先口座番号)

③ 要請の内容(被害金送金先金融機関への連絡、希望する被害金保全措置)

④ 可能であれば、被害届の写しを添付

4 被要請国による実施事項

(1) 被害金移転先金融機関に被害金追跡・保全・回収のための自発的措置を促す
 被要請国のNCBは、I-GRIP 要請の内容を被害金移転先金融機関に連絡し、当該金融機関の判断により送金を組み戻して(SWIFTリコール)被害者に被害金を返金したり自行に開設されている被害金移転先口座の取引を停止(凍結)して被害金を保全したりすることを促す

(2) 自国法令上可能であれば被害金追跡・保全・回収のための強制的措置を講ずる。ー行政手続

・行政機関が法令により全金融機関に課されている一般的義務に基づき被害金移転先口座を凍結するなどして被害金の移転を停止することを被害金移転先金融機関に求める例

・行政機関が被害金移転先金融機関に個々の被害金送金に係る命令を発して被害金移転を停止する例

(3) I-GRIP 要請により入手した情報を端緒として自国内で所要の捜査を実施し被疑者を検挙